仕事や旅行などで、階上町以外の市区町村に滞在している人は

 仕事や旅行などで、選挙期間中、階上町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。

投票までの流れ

1 投票用紙等の請求(選挙人→町選挙管理委員会)

 町選挙管理委員会に、投票用紙等の請求を行ってください。「不在者投票宣誓書兼請求書」により、投票用紙等を請求することができます。

  不在者投票宣誓書兼請求書(様式) .pdf [ 177 KB pdfファイル]

  不在者投票宣誓書兼請求書(記載例).pdf [ 314 KB pdfファイル]

2 投票用紙等の受理(町選挙管理委員会→選挙人)

 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)が滞在先の住所に郵送されます。

3 滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票

 郵送された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。

不在者投票ができる期間

滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合

 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む)の間で、午前8時30分から午後8時まで。

滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合

 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中。

病院や老人ホームなどに入所している人は

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設(刑事施設など)に入院・入所中の場合、その施設において不在者投票ができます。

 投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的ですので、施設職員の方にお尋ねください。

町長選挙や町議会議員選挙の際には

 これらの選挙については、告示日から投票日まで期間が短い(5日間)ため、手続きが間に合わないことも考えられます。不在者投票の請求は告示前でもできますので、早めに手続きしてください。