療養費の給付
次のような場合はあとで払い戻しが受けられます。
なお、マイナンバー制度の導入に伴い、代理の方(同一世帯の方を除く。)が申請をする場合は、委任状が必要となります。
申請場所はすこやか健康課 1番窓口です。
こんなとき |
申請に必要なもの |
やむを得ない理由(事故や急病など)で保険証を持たずに診療を受けたとき |
保険証 領収書 世帯主の個人番号確認書類 世帯主の預金通帳 申請の対象となる方の個人番号確認書類 診療内容の明細書 窓口へ来る方の本人確認書類 |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき |
保険証 領収書 医師の診断書 世帯主の個人番号確認書類 世帯主の預金通帳 申請の対象となる方の個人番号確認書類 窓口へ来る方の本人確認書類 |
医師が治療上必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
保険証 領収書 施術内容の明細書 医師の同意書 世帯主の個人番号確認書類 世帯主の預金通帳 申請の対象となる方の個人番号確認書類 窓口へ来る方の本人確認書類 |
輸血のための生血代を負担したとき |
保険証 領収書 医師の診断書 生血液受領証明書 世帯主の個人番号確認書類 世帯主の預金通帳 申請の対象となる方の個人番号確認書類 窓口へ来る方の本人確認書類 |
海外渡航中に診療を受けたとき ※治療目的の渡航は除く |
保険証 領収書 診療内容の明細書 領収明細書 受診した人の旅券(パスポート) ※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。 世帯主の個人番号確認書類 世帯主の預金通帳 申請の対象となる方の個人番号確認書類 窓口へ来る方の本人確認書類 |
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