高額療養費とは

 高額療養費とは、国民健康保険の被保険者が、1カ月に支払った医療費の自己負担額 について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給される制度です。

 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは算定対象になりませんので、医療機関からの請求額合計と高額療養費の対象となる額が一致するとは限りません。 

70歳未満の人の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
区  分 12カ月間で3回目まで 12カ月間で4回目以降 年間上限(8月から翌年7月)
所得901万円超

 270,300円

(総医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 140,100円 168万円

所得600万円超

901万円以下

 179,100円

(総医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 93,000円 111万円

所得210万円超

600万円以下

 85,800円

(総医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 44,400円 53万円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

 61,500円  44,400円

53万円

(一部41万円の場合あり)

住民税非課税世帯  36,900円  24,600円 29万円

※区分欄の所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。 

※同じ人が、同じ月に、同じ診療科で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額について21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

70歳未満の人の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)

区  分

12カ月間で3回目まで 12カ月間で4回目以降
所得901万円超

 252,600円

(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 140,100円

所得600万円超

901万円以下

 167,400円

(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 93,000円

所得210万円超

600万円以下

 80,100円

(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)

 44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

 57,600円  44,400円
住民税非課税世帯  35,400円  24,600円

※区分欄の所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。 

※同じ人が、同じ月に、同じ診療科で、入院と外来それぞれに支払った医療費の自己負担額について21,000円を超えたものを合算します。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

 70から74歳の人の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)
区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(外来含む世帯単位)

年間上限(8月から翌年7月)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

270,300円

※医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12か月間で4回目以降 140,100円

168万円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

179,100円

※医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12カ月間で4回目以降 93,000円

111万円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

 85,800円

※医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12カ月間で4回目以降 44,400円

53万円

一般

課税所得145万円未満等

22,000円

※外来年間(8月から翌年7月)上限216,000円

※低所得Ⅰ・Ⅱだった月も対象

61,500円

※12カ月間で4回目以降 44,400円

53万円(一部41万円あり)

低所得者Ⅱ

(低所得Ⅰではない住民税非課税世帯)

11,000円

※外来年間(8月から翌年7月)上限96,000円

※低所得Ⅰだった月も対象

25,700円

※12カ月間で4回目以降 24,600円

29万円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯の人で、世帯主および国保加入者全員の所得がすべて0円の人)※公的年金は、控除額年額80万円【令和8年8月から82万6,500円】)、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)

8,000円

15,700円

18万円

※病院、診療科などの区別はなく、少額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

70から74歳の人の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)
 区 分

 外来のみ

(個人単位)

 入院ありの場合(外来を含む世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

 252,600円

※医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12カ月間で4回目以降の支給の場合は140,100円

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

 167,400円

※医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12カ月間で4回目以降の支給の場合は93,000円

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

 

 80,100円

※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

※12カ月間で4回目以降の支給の場合は44,400円

一般

課税所得145万円未満等

 18,000円

※年間(8月から翌年7月)の限度額144,000円

※低所得Ⅰ・Ⅱだった月も対象

 57,600円

※12カ月間で4回目以降の支給の場合は44,400円

低所得者Ⅱ

(低所得Ⅰではない住民税非課税世帯)

 8,000円  24,600円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得がすべて0円)※公的年金は、控除額年額80万円【令和7年8月から80万6,700円】)、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)

 8,000円  15,000円

※病院、診療科などの区別はなく、少額の自己負担額も合算できます。院外処方による調剤の自己負担額も含めます。

申請に必要なもの
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書(令和7年7月診療分以前の場合)
  • 世帯主の個人番号確認書類
  • 世帯主の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
  • 申請の対象となる人の個人番号確認書類
  • 窓口へ来る人の本人確認書類
申請場所

  すこやか健康課 1番窓口

 

限度額適用認定証

 限度額適用認定証とは、入院の際医療機関へ提示すると、窓口で支払う一カ月分の医療費負担額が、自己負担限度額までとなる認定証です。さらに、非課税世帯の場合は、入院したときの食事代(通常1食550円)が区分に応じて減額されます。

 ※マイナ保険証をご利用いただくと、限度額適用認定証を申請しなくても医療機関での支払いが限度額までになります。

 (保険税に滞納があると、医療機関の窓口で限度額が適用されない場合があります。)

申請の必要な人
  • 70歳未満の課税・非課税世帯の人
  • 70歳から74歳の非課税世帯の人
申請に必要なもの
  • 入院する人の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 入院する人の個人番号確認書類
  • 世帯主の個人番号確認書類
  • 過去12カ月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書など)
  • 窓口へ来る人の本人確認書類
申請場所

  すこやか健康課 1番窓口

 詳しくは、お問い合わせください。