高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算療養費の支給について
現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が支給されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給される制度があります。
対象
介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯。
70歳未満の人
所得区分 |
平成30年8月以降の上限額 |
所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超 901万円以下 |
141万円 |
所得210万円超 600万円以下 |
67万円 |
所得210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の人
所得区分 | 上限額 |
現役並み所得者Ⅲ (高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ (高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ (高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 (住民税が課税されている世帯の人) |
56万円 |
低所得者Ⅱ (低所得者Ⅰではない住民税非課税世帯の人) |
31万円 |
低所得者Ⅰ (住民税非課税世帯の人で、世帯主及び国保加入者全員の所得がすべて0円(公的年金収入額が年額80万円以下)の人) |
19万円 |
対象になると思われる方は、すこやか健康課国保医療グループへお問い合わせください。
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