情報連携を行う独自利用事務について
地方公共団体では、マイナンバー法第9条第2項の規定により、条例で定める事務(独自利用事務)について、マイナンバー法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
届出書等の公表
情報連携を行う独自利用について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
階上町が情報連携を行う独自利用事務一覧
執行機関 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
町長 | 階上町乳幼児医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書.pdf [146KB pdfファイル] | |
町長 | 階上町子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書.pdf [145KB pdfファイル] | |
町長 | 階上町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | ||
町長 | 階上町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書.pdf [156KB pdfファイル] | |
教育委員会 | 障害のある児童生徒の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書.pdf [141KB pdfファイル] | 階上町特別支援教育就学奨励費支給要綱 |
教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書.pdf [131KB pdfファイル] | 階上町就学援助規則 |
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