住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!
住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。
また、このことに伴い、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)を載せることができ、旧姓(旧氏)の印鑑で実印登録ができるようになります。(ただし、住民票に旧姓(旧氏)を記載している方に限ります。)
旧姓(旧氏)の併記を希望する方は、町民生活課窓口での手続きが必要となります。
※旧氏とは … 過去に称していた氏であって、戸籍等に記載・記録がされているもののことです。
住民票への旧姓(旧氏)記載を請求できる方
・本人またはその代理人
※本人以外の方からの請求については委任状が必要です。
※印鑑登録に関しては、住民票への併記手続き完了後の受付となります。また、印鑑登録は委任状
では手続きできません。
旧姓(旧氏)記載請求の際に必要なもの
1.旧氏記載・変更・削除請求書
2.現在の氏と記載したい旧姓(旧氏)がわかる一連の戸籍謄本
3.マイナンバーカードまたは通知カード
4.本人確認書類
詳しくは、以下のページを参照願います。
※代理人が請求する場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
窓口
町民生活課(1階正面入口)午前8時15分から午後5時まで
※石鉢ふれあい交流館では取扱いしておりません。
※郵便での請求、土日祝日および年末年始の受付はしておりませんのでご了承願います。
申請書
申請の際、申請書以外に必要な書類
委任状は、代理人に委任する場合に必要です。
その他
〇旧氏記載についての詳細は総務省ホームページでも確認できます。
総務省ホームページ「住民票・マイナンバーカードへの旧姓の記載等について」