令和8年6月25日発生の震度6強の地震に係る罹災証明書などの交付についてお知らせします。

罹災証明書(家屋の被害)

 罹災証明書は、被災した「家屋の被害程度」を証明する書類です。被害程度については内閣府が示している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて被害状況の現地調査を行い、その状況に基づき被害程度を判定します。

被災証明書、被災届出証明書

 被災証明書は「被害があったということ」を証明する書類です。

申請手続きなど(各証明書共通)

 ○受付日時 月曜日から金曜日(祝日除く) 8時15分から17時まで

 〇受付場所 階上町役場 税務課

 〇所要期間 現地調査後の交付となるため1週間程度要します。

 ○申請に必要なもの

 ・罹災証明書等交付申請書(税務課窓口にあります)

 ・来庁される人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

 ※所有者以外の人が申請する場合は委任状が必要です。