制度の概要

 森林の所有者が分からないと、「行政が森林所有者に対して助言等ができない」、「事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し、効率を上げられない」ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づき、森林の土地の所有者となった人は、町へ事後届け出が必要となりました。

 令和8年4月から届出書の様式が改正されました。届け出を行う際は、新様式に記載して提出をお願いします。

森林の土地の所有者届出書

届け出の対象

 町内の森林で青森県が作成する地域森林計画の対象森林である場合、町へ届け出が必要となります。

 ※相続する森林が地域森林計画の対象森林であるか確認する際は、産業振興課農林グループまでお問い合わせください。

届け出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届け出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は対象外です。

届け出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に届け出してください。

様式

森林の土地の所有者届出書様式.docx [ 40 KB docxファイル]

(記載例)森林の土地の所有者届出書.pdf [ 475 KB pdfファイル]

添付書類

森林の位置図・区域図

 例:航空写真などに森林位置や伐採区域の外縁を明示したもの、不動産登記法第14条地図など いずれか一部

権利を有したことが分かる書類

 例:土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書などの写し いずれか一部