児童を保育するために必要な費用は、保護者が納入した保育料と税金によりまかなわれています。

 保育料の納期限は、毎月25日です。期限までに納付くださいますようお願いいたします。

保育料の算定方法は?

  • 保育料は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額の合計により町が決定しています。

  階上町家計の主宰者認定基準.pdf [ 103 KB pdfファイル]

  利用者負担額(保育料)一覧表.pdf [ 131 KB pdfファイル]

  • 市町村民税の賦課時期が毎年6月のため、年度内に保育料の切り替えがあります。

 

保育料の対象月 算定に必要な市町村民税額の年度
令和6年4月分から8月分まで 令和5年度市町村民税の税額
令和6年9月分から令和7年3月分まで 令和6年度市町村民税の税額

※令和6年1月1日時点で階上町に住所のない方は、令和6年度市町村民税の税額がわかる書類を令和6年6月末までにすこやか健康課まで提出してください。ただし、申請書の個人番号記入欄に個人番号(マイナンバー)を記入いただいた場合は、提出を省略することができます。

※保育料が変更となる場合は通知します。

※修正申告等により市町村民税額に変更があった場合は、利用開始日にさかのぼって保育料が変更となります。修正申告等されましたら、すみやかにすこやか健康課までご連絡ください。

※ 保育料は、父母の市町村民税額の合計で決定されます。確定申告期間内に申告を済ませてください。

保育料の支払先は?

 利用する施設により支払先が変わります。

 

利用する施設 支払先
認定こども園 認定こども園へ支払
保育所 保育園へ支払(町が集金)
保育所 町から納付書を送付しますので、金融機関または会計課へ
新制度に移行する幼稚園 幼稚園へ支払

※保育料以外に、施設によって必要な費用を徴収する場合がありますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。

※新制度に移行しない幼稚園などは、各園が定める保育料を各園に支払います。