介護予防・日常生活支援総合事業事業所の指定等について
提出方法について
原則、電子申請届出システムによる提出。
やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください。
様式について
厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、そちらを使用してください。
厚生労働省ホームページURL : https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
1 新規指定申請について
要支援・事業対象者認定を受けている人にサービス提供をする場合は、総合事業の事業所として、階上町の指定を受ける必要があります。
新規に指定申請を受けるためには、町と協議が必要ですので、必ず事前にご相談ください。
2 指定更新申請について
指定事業者は、指定日または前回更新日から6年を経過する際に指定の更新をしなければ、有効期間満了により指定の効力を失います。指定有効期間終了年月日を確認の上、更新手続きを行ってください。
指定更新申請書は、有効期間終了日の属する月の前々月から、指定有効期間終了の1月前までの期間に提出ください。
3 変更の届け出について
指定を受けた事項に変更があった場合には、10日以内に提出してください。
(参考)変更届への標準添付書類一覧(介護予防・日常生活支援総合事業分) [ 22 KB xlsxファイル]
4 廃止・休止、再開の届け出について
事業所を廃止または休止する場合は、廃止・休止届出書を1月前までに提出してください。
再開届出書は、再開後10日以内に提出してください。
5 指定辞退の届出
指定を辞退する場合は、1月前までに届け出してください。
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