提出方法について

 原則、電子申請届出システムによる提出。

 やむを得ない事情がある場合は、事前にご相談ください。

 様式について

 厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、そちらを使用してください。

 厚生労働省ホームページURL : https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

 ※居宅介護支援事業所は「指定地域密着型サービス事業所等」の様式を使用することとなっております。

1 新規指定申請について

 新規に指定申請を受けるためには、町と協議が必要ですので、必ず事前にご相談ください。

2 指定更新申請について

 指定事業者は、指定日または前回更新日から6年を経過する際に指定の更新をしなければ、有効期間満了により指定の効力を失います。指定有効期間終了年月日を確認のうえ、更新手続きを行ってください。

 指定更新申請書は、有効期間終了日の属する月の前々月から、指定有効期間終了の1月前までの期間に提出ください。

3 変更の届け出について

 指定を受けた事項に変更があった場合には、10日以内に提出してください。

 (参考)変更届への標準添付書類一覧[ 71 KB xlsxファイル]

4 廃止・休止、再開の届け出について

 事業所を廃止または休止する場合は、廃止・休止届出書を1月前までに提出してください。

 再開届出書は、再開後10日以内に提出してください。

5 指定辞退の届出 

 指定を辞退する場合は、1月前までに届け出してください。