減免制度
軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体障害者手帳等の交付を受けているなど、障害の程度や軽自動車等の使用状況が一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、軽自動車税(種別割)が課税されている間は毎年減免申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
減免の対象になる方
減免の対象となる軽自動車等は次のとおりです。
1 障害者手帳などをお持ちの人が使用する軽自動車等(申請の内容や障害の等級により、減免対象とならないことがあります。)
2 車体の構造が専ら身体障害者などの利用のための軽自動車等
3 生活保護受給者が所有する軽自動車等
4 社会福祉法人等が所有する軽自動車等
5 災害により損傷した軽自動車等
障害者手帳などをお持ちの人が使用する軽自動車等の減免要件など
身体障害者等もしくは同一生計親族等が所有し、専ら身体障害者等のために使用する軽自動車等について、減免を受けることができます。なお、障害の程度によって減免の可否が異なりますので、下の表をご覧ください。
身体障害者等の方1人につき、減免を受けられる車両は1台のみとなります。また、自動車税種別割の減免を受けられている方は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
【身体障害者手帳の交付を受けている方】
1級 | 2級 |
3級 |
4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
視覚障害 | ● | ● | ● | ● | |||
聴覚障害 | ● | ● | 〇 | ||||
平衡機能障害 | ● | 〇 | |||||
音声機能障害、そしゃく機能障害 | 〇※1 | ||||||
上肢不自由 | ● | ● | |||||
下肢不自由 | ● | ● | 〇※2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
体幹不自由 | ● | ● | ● | 〇 | |||
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害(上肢機能) |
● | ● | |||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害(移動機能) |
● | ● | ●※3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心臓機能障害 | ● | ● | ● | ||||
腎臓機能障害 | ● | ● | ● | ||||
呼吸器機能障害 | ● | ● | ● | ||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ● | ● | ● | ||||
小腸の機能障害 | ● | ● | ● | ||||
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
● | ● | ● | ● | |||
肝臓機能障害 | ● | ● | ● | ● |
【戦傷病者手帳の交付を受けている方】
|
特別 項症 |
第1 項症 |
第2 項症 |
第3 項症 |
第4 項症 |
第5 項症 |
第6 項症 |
視覚障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴覚障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
平衡機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
音声機能障害、そしゃく機能障害 | ○ | ○ | ○ | ||||
上肢不自由 | ● | ● | ● | ● | |||
下肢不自由 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
体幹不自由 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害(上肢機能) |
|||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害(移動機能) |
|||||||
心臓機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腎臓機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小腸の機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
|||||||
肝臓機能障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〇…手帳を取得された本人が軽自動車を所有し、かつ運転する場合に限り対象となります。
●…手帳を取得している本人または、手帳を取得している本人と生計を一にする者もしくは常時介護するものが運転する場合に対象となります。
※1 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
※2 「両下肢をショパール関節以上で欠く」場合、身体障害者と生計を一にする者または常時介護するものが運転する場合も対象となります。
※3 一下肢のみに障がいを持つ場合は、本人が運転する場合のみ対象となります。
【療育(愛護)手帳の交付を受けている方】
生計を一にする者または常時介護をする者が運転する場合で、療育(愛護)手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が「A」に該当するものが対象となります。※本人が運転する場合は対象となりません。
【精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方】
生計を一にする者または常時介護をする者が運転する場合で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が「1級」に該当するものが対象となります。※本人が運転する場合は対象となりません。
車体の構造が専ら身体障害者などの利用のための軽自動車等
【構造上の減免】
軽自動車等の構造が、身体障害者等の利用に供する形状のものについて、減免の対象となります。 なお、特定の身体障害者等のために使用する場合である必要はありません。
申請に必要なもの
〇運転される方の免許証
〇身体障害者手帳など障害の程度がわかる手帳
〇減免を受けようとする軽自動車等の車検証または標識交付証明書
〇減免を受けようとする軽自動車等の軽自動車税(種別割)納付書兼納付済通知書
〇納税義務者の方の個人番号カードまたは通知カード
生活保護受給者が所有する軽自動車等
生活保護法の規定により生活扶助を受ける人が軽自動車等を所有している場合、減免を受けることができます。
申請に必要なもの
〇運転される方の免許証
〇生活保護受給証明書等
〇減免を受けようとする軽自動車等の車検証または標識交付証明書
〇減免を受けようとする軽自動車等の軽自動車税(種別割)納付書兼納付済通知書
〇納税義務者の方の個人番号カードまたは通知カード
公益減免
公益のため直接専用するものと認める軽自動車等について、減免を受けることができます。
(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉施設等または特定非営利活動法人が所有する軽自動車等のうち、入所または通所等をしている者のために使用するもの
(2)社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの
申請に必要なもの
〇減免を受けようとする軽自動車等の車検証または標識交付証明書
〇減免を受けようとする軽自動車等の軽自動車税(種別割)納付書兼納付済通知書
〇法人登記簿謄本または登記事項証明書の写し
〇団体・法人等の規約、定款の写し
〇運行日誌(6か月分 ただし、使用期間が6か月未満の場合は使用期間全ての分)
〇減免を受けようとする軽自動車等の写真(前後左右各1枚)
〇減免を受けようとする軽自動車等を利用する事業の年間事業計画書
〇所有権留保車の場合は、割賦契約書の写し
加えて(1)の申請には、以下の書類が必要になります。
〇通所介護事業者の指定通知書の写しなど
〇パンフレット等(施設概要、事業内容、定員等)その他参考となる資料
申請について
申請書様式
・軽自動車税(種別割)減免申請書(被災減免用)[ 80 KB pdfファイル]
・軽自動車税(種別割)減免申請書(生活保護減免用)[ 79 KB pdfファイル]
・軽自動車税(種別割)減免申請書(公益減免用)[ 83 KB pdfファイル]
・軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等減免用)[ 84 KB pdfファイル]
申請場所
役場税務課窓口
申請期限
その年度の納期限まで