◆納めていただく方

 毎年4月1日現在、以下の対象車両を所有する個人及び法人の方に課税されます。

 ・軽自動車

 ・原動機付自転車(125cc以下)

 ・二輪の小型自動車

 ・小型特殊自動車 他

 4月2日以降に廃車や譲渡した場合も4月1日時点の所有者に全額納付義務があります。また、自動車税とは異なり、税額の月割りはありません。

 ※令和7年度で「軽自動車税(環境性能割)」は終了し、これまでの「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更となりました。手続きや税額に変更はありません。

軽自動車税の税額について

 軽自動車(原付・二輪)
種類

税額

原動機付自転車

50cc 以下 または 0.6kw 以下のもの

(特定小型原動機付自転車を含む)

 2,000円 
50cc 超 または 0.6kw 超 から 90cc 以下 または 0.8kw 以下      2,000円 
90cc 超 または 0.8kw超 から125cc 以下 または 1.0kw以下      2,400円 

三輪以上(ミニカー)

20cc または 0.25kw 超 から 50cc または 0.6kw 以下

(特定小型原動機付自転車を除く)

 3,700円 
原動機付自転車      (新基準) 125cc 以下かつ 最高出力4.0kw 以下   2,000円 
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等)  2,000円 
その他(フォークリフト等)  5,900円 
雪上車 スノーモービル等  3,000円 
軽二輪自動車

125cc 超 から 250cc 以下  (側車付含む)

 3,600円 
二輪の小型自動車 250cc 超  6,000円 

 

軽自動車(三輪、四輪以上)

種別

旧税額

新税額

重課税額

軽自動車(三輪) 3,100円 3,900円 4,600円

軽自動車

(四輪以上)

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 旧税額……平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両に適用されます。

 新税額……平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両に適用されます。

 ※旧税額および新税額は、初度検査を受けた月から起算して13年を経過した月の属する年度まで適用されます。

 重課税額…初度検査を受けた月から起算して13年を経過した月の属する年度まで適用されます。

 グリーン化を進める観点から、環境負荷の大きい軽自動車に関して税率の概ね20%の重課が導入されます。また、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車については、重課税率が適用されません。

 ※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前の自動車検査証には、「初度検査年」までしか記載がなく「月」の把握ができないため、その年の12月に最初の新規検査を受けたものとみなされます。

 軽自動車(三輪、四輪以上)の軽減税額(グリーン化特例)について

 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに、初度検査を受けた車両のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課税額)が適用されます。

軽減後税率一覧
種別 軽課税額
75%軽減 50%軽減 25%軽減
軽自動車(三輪) 乗用 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
軽自動車(三輪) その他 1,000円 軽減対象外 軽減対象外

軽自動車

(四輪)

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽減対象外 軽減対象外
貨物用 営業用 1,000円 軽減対象外 軽減対象外
自家用 1,300円 軽減対象外 軽減対象外

 ※軽減対象外の車両は新税率が適用されます。

納税義務者

 4月1日現在で、町内に主な定置場のある軽自動車等を所有している人です。

 このため、4月2日以降に所有した場合には、本年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などされても、本年度分の税金は、全額課税されることとなります。
 なお、割賦販売(分割払いを使った販売)で、所有権留保付きの場合は、買い主が所有者とみなされます。

 知人へ譲渡、または業者に廃車処分を依頼したのに、軽自動車税の納税通知書が届くといった問い合わせが増えています。このような場合で、まだ廃車届をされていない場合は、早めに手続きをしてください。

主な定置場について

 主な定置場とは、軽自動車等を運行しないときに主に駐車している場所のことです。

 軽自動車等の種類ごとの定置場は次のようになります。

 

種 類

定   置   場

原動機付自転車

小型特殊自動車

所有者の住所地

軽自動車

自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された「使用の本拠の位置地」

二輪の小型自動車

自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置地」