軽自動車税(種別割)について
軽自動車税は、令和元年10月から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用しています。なお、この変更に伴う税額や手続きに変更はありません。
また、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(町税)が創設されました。
環境性能割は軽自動車の取得時に課税され、青森県が賦課徴収を行います。
これにより、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(種別割)の税率について
軽自動車(原付・二輪)
種類 |
税率 |
|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー (三輪以上、20cc超~50cc以下、車室有) |
3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他のもの | 5,900円 | |
軽自動車 | 雪上車 | 3,000円 |
二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下 (側車付含む) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
軽自動車(三輪、四輪以上)
種別 |
旧税率 |
新税率 |
重課税率※1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車(三輪) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||||
軽自動車 (四輪以上) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
旧税率……平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
新税率……平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両に適用されます。
重課税率…最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。
※1 重課税率について
グリーン化を進める観点から、環境負荷の大きい軽自動車に関して税率の概ね20%の重課が導入されます。また、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引車については、重課税率が適用されません。
最初の検査年月 (自動車検査証に記載されている 「初度検査年月」および「初度検査年」※2) |
重課税率適用年度 |
---|---|
平成19年3月まで | 令和2年度から |
※2 自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前の自動車検査証には、「初度検査年」までしか記載がなく「月」の把握ができないため、その年の12月に最初の新規検査を受けたものとみなされます。
軽自動車(三輪、四輪以上)の軽減税率(グリーン化特例)について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規購入した三輪以上の軽自動車(新車)について、燃費性能等に応じて軽自動車税(種別割)の税率が軽減するグリーン化特例(軽課)が2年延長され、対象が電気自動車等に限定されます。
グリーン化特例(軽課)による自家用の軽自動車にかかる軽減割合
対象車 | 平成31年4月から令和3年3月までに購入 | 令和3年4月から令和5年3月までに購入 |
電気自動車等(注1) | 概ね75%軽減 | 概ね75%軽減 |
令和2年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 | 軽減なし |
令和2年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | 軽減なし |
(注1)電気自動車等とは、電気自動車の他に燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス
10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいう。
(注2)ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出
ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限る。
令和4年度および令和5年度軽減後税率一覧
種別 |
標準課税 平成27年4月1日以降に 新規検査を受けた車両 |
軽課税率 | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||
軽自動車(三輪) | 3,900円 | 1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | ||
軽自動車 (四輪) |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
納税義務者
4月1日現在で、町内に主な定置場のある軽自動車等を所有している人です。
このため、4月2日以降に所有した場合には、本年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などされても、本年度分の税金は、全額課税されることとなります。
なお、割賦販売(分割払いを使った販売)で、所有権留保付きの場合は、買い主が所有者とみなされます。
知人へ譲渡、または業者に廃車処分を依頼したのに、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届くといった問い合わせが増えています。このような場合で、まだ廃車届をされていない場合は、早めに手続きをしてください。
主な定置場について
主な定置場とは、軽自動車等を運行しないときに主に駐車している場所のことです。
軽自動車等の種類ごとの定置場は次のようになります。
種 類 |
定 置 場 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
所有者の住所地 |
軽自動車 |
自動車検査証または軽自動車届出済証に記載された「使用の本拠の位置地」 |
二輪の小型自動車 |
自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置地」 |