保険料について

 後期高齢者医療制度では、1人ひとりに保険料を納めていただくことになります。

 保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、算定基準は青森県内で一律です。

 なお、保険料は2年ごとに見直されることになっています。

 詳細については、青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の納付でお困りのときは・・・ 

 下記の特別な事情で、保険料の納付が困難な場合には、徴収猶予や減免になる場合がありますので、すこやか健康課へご相談ください。

  • 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
  • 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。