階上町への移住・就業で最大100万円を支給します!

階上町では、階上町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、階上町への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、移住支援補助金を支給します。

 

支給金額

  • 世帯で移住の場合:100万円
  • 単身での移住の場合:60万円
  • 起業の場合:移住支援補助金に加えて最大200万円の起業支援金の対象になります。

     ※起業支援金の詳細はこちら。

 

    ※移住支援補助金のチラシはこちら。

 

支給対象者の要件

次の(1)、(2)、(3)の全てに該当する方が対象となります。

(1) 移住元
  • 移住直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していた方、または、
  • 移住直前に、連続して5年以上、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤していた方

  ※1:埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県

  ※2:条件不利地域

    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

    埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

    千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

    神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2) 移住先
  • 2019年4月1日以降に階上町に転入したこと。
  • 申請後5年以上継続して階上町に居住する意思があること。 等

   ※移住(転入)後3カ月以上1年以内に階上町総合政策課へ申請してください。

(3) 就業
  • 青森県が移住支援補助金の対象としてマッチングサイト「Aomori-Job」に掲載している中小企業等の求人であること(官公庁や大企業、本社が東京圏の企業は対象となりません。)。
  • 就業者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
  • 当該法人に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

移住支援補助金の返還

移住支援補助金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合は、移住支援補助金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県および階上町が認めた場合はこの限りではありません。

【全額の返還】
  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援補助金の申請日から3年未満に階上町から県外に転出した場合
  • 移住支援補助金の申請日から1年以内に移住支援補助金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
【半額の返還】
  •  移住支援補助金の申請日から3年以上5年以内に階上町から県外に転出した場合

 

UIJターン者の採用に取り組む事業主の皆さまへ

  • 東京圏から地方へ移住者を採用するための経費を助成制度として、中途採用等支援助成金(UIJターンコース)があります。
  • 就職説明会や募集・採用パンフレットなど、その移住者の採用活動に要した経費の額に応じて助成金が支給されます。

     パンフレットはこちら。