議員の権限とは、議員という資格に基づいて認められる行為のことで、その主なものは次のとおりです。

 

議会招集権

議員定数の4分の1以上の者から、長に臨時会の招集を請求することができます。

 

開議請求権

議員定数の半数以上の者から、議長に開議を請求することができます。

 

議案提出権

議員定数の12分の1以上の者から、賛成者とともに文書で議案を提出することができます。

 

動議提出権

修正動議については議員定数の12分の1以上の者から、懲罰動議については同じく8分の1以上の者から、議会に提出することができます。

 

発言権

議題となった件について、議長(または委員長)の許可を得て、質疑・討論・質問など必要な発言をすることができます。

 

表決権

議員にとって重要な権限で、賛成・反対の意思を表明する権利があります。

 

処分請求権

侮辱を受けた場合、懲罰を要求する権利があります。

 

請願紹介権

住民の請願の趣旨に賛同したとき、その紹介議員となることができます。