請願・陳情書等の受付について
内容
国または地方公共団体の機関に対して要望や意見があるときは、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
このうち、請願書を提出する場合には、町議会議員の紹介が必要となります。
提出時期
請願書・陳情書はいつでも提出できますが、議会定例会予定月(3月、6月、9月、12月)の前月20日までに提出してください。(前月20日の日が休日等にあたる場合は、その翌平日まで。)
それ以降の場合には、次回の議会定例会で審議されることとなります。
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