電気柵の設置を支援します!
階上町鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金
階上町では、鳥獣による農作物の被害防止を図るため、電気柵の設置に要する費用を支援します。
- 補助金の受付は、予算が無くなり次第終了となりますのでご注意ください。
- 補助金の申請は、1世帯または1法人につき、年度内1回までとなります。
- 補助事業により取得した電気柵を町内の別の農地に移設する際は、事前にお知らせください。
補助対象者
以下の要件を全て満たす農業者が対象となります。
- 生業として農業生産を行う個人または法人
- 町内で農地を耕作する農業者
- 市町村税を滞納していない人
- その他町長が認める人
補助対象経費および補助額
電気柵の整備に要する経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)または8万円のいずれか低い額。
補助金交付までの流れ
(1)補助金交付申請書の提出
4月1日から12月28日までの期間に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費が分かる見積書等の写し
- 設置する電気柵の形状、構造等が分かる仕様書またはカタログ等の写し
- 電気柵を設置する農地の位置図
- 市町村税の納付状況および直近の確定申告の状況を確認することができる書類
- その他町長が必要と認める書類
(2)補助金交付(不)決定通知書の通知
申請書の内容について審査し、補助金交付の適否について文書で通知します。
(3)電気柵の設置
補助金の交付決定後から2月末日までの間に電気柵の設置をしてください。
補助事業の内容に変更がある場合は、変更等承認申請書(様式第4号)の提出が必要になりますので事前にお知らせください。
(4)実績報告書の提出
事業が完了した日から1か月以内または2月末日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 補助対象経費の支払いに係る領収書の写し
- 設置が適正にされたことを証する写真
- その他町長が必要と認める書類
(5)補助金確定通知書の通知
実績報告書の内容を審査後、事業内容が適合していれば補助金確定について文書で通知します。
(6)請求書の提出
確定通知後、補助金請求書(様式第8号)を提出してください。
交付要綱・各種様式
階上町鳥獣被害防止電気柵設置事業補助金交付要綱.pdf [ 126 KB pdfファイル]
補助金交付申請書.docx [ 20 KB docxファイル]
登録日: / 更新日: