国民健康保険税は、皆さんが病気やけがをしたときの医療費に充てる大切な財源です。

 皆さん一人ひとりが納める国民健康保険税により、全ての人が安心して医療を受けることができます。

令和7年度から国民健康保険税の賦課方式・税率が変わりました。

 青森県では、県内の国保加入者の税負担を公平なものにするために、「青森県国民健康保険運営方針」のもと、保険料水準の完全統一を目指しています。その前段階として、令和7年度から県内全ての市町村で賦課算定方式を3方式(所得割・均等割・平等割)に統一することになりました。

 階上町の賦課算定方式は、4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)でしたが、県の方針に基づき、令和7年度から資産割を廃止し、以下のとおり税率を改正しました。

 国民健康保険制度を持続可能な制度にするため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

国民健康保険税の税率
区分  
令和6年度まで
令和7年度から
医療保険分 所得割 課税対象額 (※1)×税率 6.4% 7.3% 0.9%
資産割(※2) 固定資産税額×税率 39.9% 廃止 △39.9%
均等割 加入者1人当たり 26,900円 23,000円 △3,900円
平等割 1世帯当たり 20,400円 21,000円 600円

後期高齢者    支援金分

所得割 課税対象額 (※1)×税率 2.7% 2.7%
資産割(※2) 固定資産税額×税率 22.1% 廃止 △22.1%
均等割 加入者1人当たり 11,200円 9,000円 △2,200円
平等割 1世帯当たり 7,900円 8,000円 100円
介護納付金分 所得割 課税対象額 (※1)×税率 2.4% 2.4%
資産割(※2) 固定資産税額×税率 20.9% 廃止 △20.9%
均等割 加入者1人当たり 14,900円 10,000円 △4,900円
平等割 1世帯当たり 7,700円 6,000円 △1,700円

※1 課税対象額:加入者ごとに、前年の所得金額から基礎控除額43万円を控除した金額です。

(前年の所得金額のある人が2名以上国民健康保険に加入している場合は、それぞれの所得割課税対象額まで計算した後、合算します。)

※2 令和6年度以前に遡及して税額に変更が生じた場合は資産割も算定方式に含まれます。

国民健康保険税の計算のしかた

 国民健康保険税は、加入者全員の前年の所得(所得割)や加入者の人数(均等割)、世帯数(平等割)を基に計算します。

 納税義務者は世帯主となります。そのため、世帯主が国民健康保険以外の保険に加入している場合であっても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば、世帯主に課税されます(世帯主の名前で納税通知書が届きます)。

国民健康保険税の軽減制度

 世帯の総所得金額が一定基準より少ない場合は、均等割と平等割が軽減されます。申請は必要ありません。

 税制改正に伴い、令和4年度から義務教育就学前の子どもの均等割額が5割軽減されます。

 世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)、国民健康保険加入者および特定同一世帯所属者(※1)の総所得金額の世帯合計額が、次の表に該当した場合に軽減されます。

軽減割合

令和7年度の軽減判定基準

7割軽減  43万円+(一定の給与所得者等(※2)の数-1)×10万円 以下
5割軽減

 43万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円 +(30.5万円×加入者数(特定同一世帯所属者含む)) 以下

2割軽減

 43万円+(一定の給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×加入者数(特定同一世帯所属者含む)) 以下

※1 特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人

※2 一定の給与所得者等:給与所得者(給与収入が55万円を超える人)、公的年金所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える人、65歳以上:公的年金等の収入が110万円超える人)

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者の軽減制度

 倒産や解雇などやむを得ない理由によって離職し、雇用保険受給資格者証の交付を受けている人は国民健康保険税が軽減されます。

 軽減を受けるには、申請が必要です。雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知も可)を持参の上、すこやか健康課(0178-88-2219)で申請してください。

対象者 

 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の場合。

 なお、雇用保険受給資格者証の種類が「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」の場合は軽減対象外となります。

軽減になる期間

 離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までの期間となります。

軽減内容

 対象者の前年の給与所得金額を、その30%とみなして国民健康保険税を計算します。

国民健康保険税の納付方法

 口座振替や納付書で納める「普通徴収」と、年金から差し引かれる「特別徴収」との2種類あります。

普通徴収

 毎年、4月から翌年3月までの1年分を、7月から8回に分けて納付します。

 ■令和7年度国民健康保険税の納期限および口座振替日 

第1期 令和 7年 7月31日
第2期 令和 7年 9月 1日
第3期 令和 7年 9月30日
第4期 令和 7年10月31日
第5期 令和 7年12月 1日
第6期 令和 7年12月25日
第7期 令和 8年 2月2日
第8期 令和 8年 3月2日
特別徴収

 年金支給の際に、国民健康保険税があらかじめ差し引かれます。

 特別徴収の対象者は、次の条件全てに該当する世帯です。

  • 世帯主が国民健康保険加入者であること。
  • 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
  • 世帯主の年金受給額が年間18万円以上であること。
  • 世帯主の年金から差し引かれる介護保険料と国民健康保険税の合算額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。

 

 なお、特別徴収の世帯でも、手続により普通徴収に変更できますが、納付書での納付ではなく、「口座振替」での納付になります。 ※手続から特別徴収中止まで3か月程度かかります。

 ただし、納付状況によっては普通徴収への変更が認められないこともありますので、普通徴収を希望される場合は、事前に税務課へお問い合わせください。