1.利用するためには ※マイナンバーカードの作成および保険証利用については「任意」です。

 マイナンバーカードの保険証利用には、マイナンバーカードの作成とマイナポータルで保険証の利用者登録が必要です。

 マイナンバーカード作成の詳細についてはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。

 マイナポータルでの利用者登録の詳細についてはマイナポータル(外部リンク)をご確認ください。

2.マイナンバーカードを保険証利用するメリットについて

 転職・結婚・引越しをした場合も、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。 

 また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。

 薬剤情報と特定健診情報については、ご本人様の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができます。

3.マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局について

 ●マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

4.関連リンク

 ●厚生労働省(マイナンバーカードの保険証利用について)(外部リンク)

 ●よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)

5.お問い合わせについて

 ●マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

  受付時間(年末年始を除く)平日:9時30分~20時、土日祝:9時30分~17時30分

 「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。