交通事故にあったら(第三者行為)
交通事故などにあったら
交通事故や他人の飼い犬にかまれたとき、傷害事件など第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療は、原則として加害者が負担すべきものです。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で給付を受けられますが、本来その費用は加害者が負担すべきものなので、国民健康保険は一時立て替えをして、あとで加害者に請求することになります。(交通事故の場合、加害者が任意保険に加入している場合は任意保険会社へ請求することになります。)
なお、加害者側からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険の給付は受けられません。
必ず届け出が必要です
交通事故などにあったらすぐに警察に届け出るとともに、国民健康保険で治療を受けるときは「第三者行為による傷病届」などの書類を、役場すこやか健康課まで必ず提出してください。
交通事故などによる治療を受けたにもかかわらず届け出を行っていない場合、後日役場から照会させていただく場合があります。
届け出に必要な書類
- 保険証
- 第三者行為による傷病届
- 負傷原因状況報告書
- 被害に遭われた方の個人番号確認書類
- 窓口へ来る方の本人確認書類
【交通事故の場合は上記に加えて次の書類】
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 同意書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)又は人身事故証明書入手不能理由書
示談の前に届け出を
国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談の前に届け出をしてください。届け出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります。
また、後遺症などの治療も対象になりますので、示談をするときは注意してください。
国民健康保険の給付を申請する場合
国民健康保険の療養費や高額療養費等の給付を申請する場合、申請書には必ず第三者行為該当の有無を明記してください。第三者行為に該当する場合には、給付の申請前に第三者行為に係る届け出をしてください。
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登録日: 2014年2月6日 /
更新日: 2022年3月8日