転入・転居届は窓口にご来庁いただく必要がありますが、転出届は郵送での手続きが可能です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急措置として、住所異動(転入・転居・転出など)の届出を次のとおり取り扱います。

 

転出届を郵送で受け付けします

階上町では、すでに他市町村に引越しをしている方を対象に郵送による転出届を受け付けていますが、当分の間はまだ引越しをされていない方でも転出をすることが確定している場合は、郵送による転出届を受け付けします。

郵送による転出届の方法については、他の市町村へ引越しするとき のページ 「転出届を出さずに引越してしまったら」の項目に記載してあります。

必要書類をそろえていただき、階上町役場町民生活課戸籍住民グループへ郵送してください。

なお、まだ引越しをされていない方は、返信用封筒に引越し前の住所をご記入ください。

 

住民異動届が14日以内に行えない場合

転入、転居、転出などの届出は、事由が生じてから14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料の対象となっていますが、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされます。

過料の対象にもなりませんし、経過申述書を記入していただく必要もありません。

 

マイナンバーカードの継続利用(転出予定日を30日経過した場合の取り扱い)

マイナンバーカード(顔写真付きプラスチック製のカード)を所持している方が転出届をしたものの、転出予定日を30日経過しても届出を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされています。

この場合でも当分の間は、転出予定日から60日経過するまでは、マイナンバーカードは失効せず、マイナンバーカードの継続利用のお手続きが可能です。