これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の改正により、令和5年3月1日から議員個人による請負に関する規制が緩和され、各会計年度において300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。

 これに伴い、階上町議会では、議員個人による請負状況の透明性を確保するため、「階上町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を定めました。

 この条例により、階上町に対して請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告するとともに、議長は報告の一覧を公表することになっています。

 

議員の請負状況の公表

令和7年度

請負の状況の報告はありませんでした。

 

令和6年度
請負の状況の報告はありませんでした。