【受け付けは終了しました】

 令和5・6年度に階上町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物品・役務等の競争参加資格審査申請を受け付けしますので、以下の事項に留意の上、提出してください。

 また、よくあるご質問を必ずご確認ください。

申請書の受け付け

受付期間

 令和5年2月1日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。庁舎開庁時間に限る。)

 ※書類不備があった場合は期間内に修正していただきますので、できる限り令和5年2月21日(火曜日)までに提出くださるようお願いします。

受付場所

 総合政策課(階上町役場2階)

提出方法

 (1)町内業者  持参または郵送(締切日必着)

 (2)町外業者  郵送のみ(締切日必着)

提出要領および申請書類

 提出要領および申請書類の様式は、以下よりダウンロードしてご利用ください。

建設工事
測量・建設コンサルタント
物品・役務等

提出先

郵送先(書類番号1~15)

 〒039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平1番地87

 階上町 総合政策課 政策推進グループ 指名願受付担当者 宛て

メール送信先アドレス(書類番号16)

 shimei@town.hashikami.lg.jp

 資格の有効期間

 2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)

 その他

注意事項

  • 受付期間内に申請書類を提出できない場合や、申請書類の不足または不備等により受付期間内に受理されなかった場合には、次年度の受け付けまで申請することができませんのでご注意ください。【次回受付は、令和6年2月を予定しています。】
  • 申請書類の提出後、申請内容に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添付して速やかに届け出をしてください。 
  • 建設工事については「経営規模等評価結果通知書・総評定値通知書」(A4版・総合評定値が記載されているもの)を有効期限が満了する前に提出してください。

よくあるご質問(FAQ)

(Q1)押印の必要な書類について
(A1)書類番号12(使用印鑑届)の「使用印」欄と「実印」欄に押印が必要です。代表者名への押印は不要です。
   また、以下の書類には押印は必要ありません。
   書類番号1(審査申請書)
   書類番号3(営業所一覧表)
   書類番号4(工事経歴書)
   書類番号5(実績調書)
   書類番号6(営業経歴書等)
   書類番号9(技術者経歴書、有資格従業員名簿等)
   書類番号11(委任状)
   書類番号14(財務諸表)
 
(Q2)提出方法について(書類番号1~15)
(A2)書類番号1~15については、郵送(町内業者に限り持参可。)で送付ください。
   メールでの電子データ(ExcelやPDF)の送信は不要です。
 
(Q3)提出方法について(書類番号16)
(A3)書類番号16(電子データ)については、Excelファイルをメールにて送信してください。
   郵送(持参)は不要です。
 
(Q4)受付期間前の提出について
(A4)受付期間の開始日より前に提出のあった申請は受理しておりません。受付期間内の提出をお願いします。
 
(Q5)提出書類について(書類番号3)
(A5)書類番号3(営業所一覧表)については、本社のみ(営業所が無い)の場合は提出不要です。
 
(Q6)提出書類について(書類番号9)
(A6)書類番号9(技術者経歴書、有資格従業員名簿等)については、技術者等がいない場合は提出不要です。
 
(Q7)提出書類について(書類番号14、15)
(A7)書類番号14(財務諸表)および書類番号15(履歴事項全部証明書)については、両面印刷も可能です。
 
(Q8)提出書類について(書類番号10、13、15)
(A8)書類番号10(納税証明書)、書類番号13(印鑑証明書)および書類番号15(履歴事項全部証明書)について、カラーコピーではなく白黒コピーでの提出も可能です。
 
(Q9)提出書類について(全体的)
(A9)書類番号3(営業所一覧表)や書類番号9(技術者経歴書、有資格従業員名簿等)など各種様式について、記載内容がおおむね満たされていれば任意様式での提出も可能です。
 
(Q10)Excelファイルへの入力について
(A10)字数の関係等で入力欄に収まらない場合は、字の大きさ等を適宜調整してください。また、手書き等での記入も可能です。
 
(Q11)閉じ穴について
(A11)閉じ穴をあける位置は書類の長辺としてください。(横長書類であれば上側。縦長書類であれば左側。)
 
(Q12)郵送とメール送信の提出順について
(A12)書類番号1~15の郵送と、書類番号16のメール送信について、提出順は特に指定しませんので、おおむね同日に届くように提出してください。
 
(Q13)複数種別の申請について
(A13)「建設工事」と「物品役務等」の両方に申請する際は、それぞれ種別ごとに書類を作成して提出してください。
    なお、それぞれ種別ごとに作成した書類を、一つの封筒等に同封して郵送していただいても構いません。
 
(Q14)書類及びメールの到達確認について
(A14)郵送した書類や送信したメールについて、到達状況の確認のお電話をいただくことがありますが、多数のお問合せに個別に対応することは困難な状況です。
    確認をしたい申請者においては、配送状況の確認ができる送付方法や、メールの開封確認機能を使用するなどの対応をお願いします。