就学援助・奨学金制度
就学援助
経済的な理由により就学が困難と認められる小中学校の児童生徒の保護者に対して、町が必要な経費の一部を援助する制度です。
参考:就学援助制度のお知らせ
奨学金制度
対象
経済的理由により修学が困難であり、次の(1)、(2)いずれにも該当する人
(1) 保護者(※)が町内に住所を有していること
※貸与を受けようとする人が未成年の場合はその親権者を、成年の場合はその父母またはそれに代わる人
(2) 学校教育法に規定する高校、高専、短大、大学、専修学校(高等課程、専門課程)に在学または進学する人
貸与月額
- 高校、高専1年生から3年生、専修学校(高等課程) 月額2万円以内
- 高専4年生・5年生、短大、大学、専修学校(専門課程) 月額4万円以内
利子・償還方法
- 無利子
- 貸与期間終了後、一年間据え置き、10年以内の償還
申請時期
毎年3月に翌年度分の申請を階上町教育委員会で受け付けします。
階上町奨学生ふるさと定住促進補助金交付制度
この制度は若者の定住促進を図ることを目的に、階上町奨学金の貸与を受けて進学し、卒業後階上町に居住する人が返還する奨学金の一部を補助する制度です。
■対象者
次の要件をすべて満たす人
1 階上町奨学金の貸与を受けて高等学校、大学等に進学した人
2 返還開始から10年以内である人
3 補助申請する年度の前年度に住民登録があり、居住している人
4 町税を滞納していない人
■補助金額
前年度中に返還された奨学金の2分の1の額。ただし、奨学金貸与総額の20分の1の額を限度額とします。
■申請
申請期間は令和7年4月10日から5月30日までです。交付申請書兼請求書を提出してください。
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