印鑑登録をするとき
印鑑登録について
役場で登録し、公的に本人の印鑑であると認められたものを 「実印」 といいます。実印は住所登録地に1人1個登録でき、各種取引や不動産の登記、相続のときなど、町民の皆様の財産に絡む重要な役割を果たします。
手数料
窓口
町民生活課(1階正面入口)午前8時15分から午後5時まで(毎週火曜日のみ午後6時まで)
※石鉢ふれあい交流館では印鑑登録等の取り扱いをしておりません。
※土日祝日および年末年始の受付はしておりませんのでご了承願います。
印鑑登録できる人
階上町に住民登録がある人
※15歳未満の人、意思能力を有しない人は登録できません。
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できません。
- 住民票に記載されている氏名(外国籍の方は、氏名、通称名)で表されていないもの。氏名以外の事項が記載されているもの。
- ゴム印、浸透印など印面が変形しやすいもの。
- 印鑑の輪郭が欠けているもの。
- その印が既に登録されているもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、また25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
印鑑登録の手続きの流れ
本人による申請の場合
登録する印鑑をお持ちの上、窓口で登録手続きをしてください。
下記のいずれかの方法により窓口において本人確認できた場合のみ即日での交付ができます。
- 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・特別永住者証明書・在留カード等)※保険証では即日発行できません。
- 保証人による連署(階上町において既に印鑑登録をされている成人の方に窓口において署名・登録印を押印してもらう。)
※(1)(2)いずれかで本人確認できない場合には、本人宛に照会文書を送付し、後日回答書を持参していただいて本人確認します。(即日登録できません)
代理人による申請の場合(即日登録出来ません)
- 登録する印鑑、代理人の印鑑をお持ちの上、登録申請をしてください。同日で役場から本人宛に照会文書を送付します
(後日その回答書を窓口に持参してもらうことにより、本人の意志確認を行います。) - 本人に照会文書が届いたら、次のものを代理の方がお持ちの上、窓口にお越しください。登録手続きを行います。
- 登録する印鑑
- 登録する本人が記入した回答書と代理人選任届
- 登録する本人の身分証明書(健康保険証・運転免許証等。いずれもコピー不可)
- 窓口に来庁する代理人の身分証明書(運転免許証等。コピー不可)
申請書
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