遺族基礎年金
国民年金の加入者や、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持していた「子のある配偶者」、または子に支給されます。
支給を受けるために
死亡した人が次のいずれかに該当すれば支給できます。
- 死亡日の前々月までに保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
ただし、2026年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければ受給対象となります。 - 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
遺族の範囲
死亡した人によって生計を維持していた、「子のある配偶者」または「子」に支給される。
※「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害年金の障害等級に該当する子に限ります。
年金額
777,800円 + 子の加算額 (令和4年度)
子の数 |
加算額 |
1人目・2人目 |
各 223,800円 |
3人目以降 |
各 74,600円 |
※配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止となります。
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