障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったとき
次の3つの条件があります。
- 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(「初診日」といいます。)において、国民年金の被保険者であること。または、被保険者の資格を喪失したあとでも、初診日において、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 初診日から1年6カ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日(「障害認定日」)に、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級に該当すること。
- 保険料納付について、次のいずれかに該当していること(納付要件)。
- 初診日の属する月の前々月までにおいて、保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む) が、 加入期間の3分の2以上であること。
- 初診日が2026年3月31日までにあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
※ 2026年4月1日以降に初診日がある場合は、ⅰの条件のみとなります。
20歳前に障がいになったとき
20歳前に初診日がある病気やけがで障がいになった場合は、納付要件はありませんが、年金を受給する際には本人の所得制限があります。
年金額(令和4年度)
1級障害で 972,250円
2級障害で 777,800円
子の加算額
受給者によって生計を維持されている18歳未満の子(障がい者の状態にある20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。
子の数 |
加算額 |
1人目・2人目 |
1人につき 223,800円 |
3人目以降 |
1人につき 74,600円 |
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