国民年金加入中に病気やけがで障がいが残ったとき

 次の3つの条件があります。

  1. 病気やけがで初めて医師の診断を受けた日(「初診日」といいます。)において、国民年金の被保険者であること。または、被保険者の資格を喪失したあとでも、初診日において、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。  
  2. 初診日から1年6カ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日(「障害認定日」)に、国民年金法施行令で定める障害等級1級または2級に該当すること。
  3.  保険料納付について、次のいずれかに該当していること(納付要件)。
    1. 初診日の属する月の前々月までにおいて、保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)  が、 加入期間の3分の2以上であること。
    2. 初診日が2026年3月31日までにあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
      ※ 2026年4月1日以降に初診日がある場合は、ⅰの条件のみとなります。

20歳前に障がいになったとき

 20歳前に初診日がある病気やけがで障がいになった場合は、納付要件はありませんが、年金を受給する際には本人の所得制限があります。

年金額(令和4年度) 

             1級障害で 972,250円 

             2級障害で 777,800円 

子の加算額

 受給者によって生計を維持されている18歳未満の子(障がい者の状態にある20歳未満)があるときには、次の額が加算されます。
 

子の数

加算額

1人目・2人目

1人につき 223,800円

  3人目以降

1人につき   74,600円