65歳になったら老齢基礎年金

 国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができる年金です。

受給資格期間とは

 次の期間を合計して、原則10年以上(平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、25年以上)の期間が必要です。

  1. 厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間。
  2. 各共済組合等の組合員期間。
  3. 国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間。
  4. 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者になった期間。
  5. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
  6. 昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
  7. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。

年金額 

                満額で 831,700円(令和7年度) 

 この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の金額です。
 未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになります。

 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

 (上記リンク先ページの内容について、当町が責任を負うものではありません。) 

繰上げ支給と繰下げ支給

繰上げ支給

 老齢基礎年金が受けられる年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60歳以上64歳の間でも繰り上げて支給を受けることができます。

 ただし、受給開始年齢に応じて一定の割合で減額され、一度繰り上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。

 ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。

  1. 一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
  2. 繰上げ請求した後には任意加入はできません。
  3. 寡婦年金の受給権を失います。
  4. 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
  5. 既に遺族厚生(共済)年金を受給している方は、65歳までは老齢基礎年金かどちらか一方を選択し、受給することとなります。

繰下げ支給

 受給開始年齢を66歳以降に繰り下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。

年金は請求しないと支給されません 

 すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。

 請求先は次のとおりです。

  八戸年金事務所 お客様相談室 

  電話0178-44-1742