老齢基礎年金
65歳になったら老齢基礎年金
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができる年金です。
受給資格期間とは
次の期間を合計して、原則10年以上(平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は、25年以上)の期間が必要です。
- 厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間。
- 各共済組合等の組合員期間。
- 国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間。
- 昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合等に加入している方の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者になった期間。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
- 昭和36年4月以降、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
- 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間。
年金額
満額で 831,700円(令和7年度)
この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
(上記リンク先ページの内容について、当町が責任を負うものではありません。)
繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ支給
老齢基礎年金が受けられる年齢は原則として65歳ですが、希望すれば60歳以上64歳の間でも繰り上げて支給を受けることができます。
ただし、受給開始年齢に応じて一定の割合で減額され、一度繰り上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。
ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。
- 一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
- 繰上げ請求した後には任意加入はできません。
- 寡婦年金の受給権を失います。
- 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
- 既に遺族厚生(共済)年金を受給している方は、65歳までは老齢基礎年金かどちらか一方を選択し、受給することとなります。
繰下げ支給
受給開始年齢を66歳以降に繰り下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。
年金は請求しないと支給されません
すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。
請求先は次のとおりです。
八戸年金事務所 お客様相談室
電話0178-44-1742
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