65歳以上の人の介護保険料は、階上町における介護サービスに必要な費用などから算出される基準額をもとに、本人と世帯の課税状況などに応じて決定します。

 令和6年度の保険料

 

所得

段階

    対象者(所得の状況) 保険料率 年間保険料額
1





生活保護、老齢福祉年金受給、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.285

21,888円
2 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 基準額×0.485  37,248円
3 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人  基準額×0.685  52,608円
4

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人  基準額×0.9  69,120円
5 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人

 基準額

(6,400円)

 76,800円
6

本人の合計所得金額が120万円未満の人

 基準額×1.2  92,160円
7 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 99,840円
8 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 115,200円
9 本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 130,560円
10 本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人  基準額×1.9  145,920円
11 本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人  基準額×2.1  161,280円
12 本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人  基準額×2.3  176,640円
13

本人の合計所得金額が720万円以上の人

 基準額×2.4  184,320円

 ※合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除額を控除した額です。

 ※第1段階から第5段階の合計所得金額は、年金収入に係る所得を控除した額です。

 保険料の納付方法

 ・ 原則として年金から介護保険料が差し引かれます(特別徴収)。

 ・ 年金を受給していない人などは、口座振替や納付書で納付していただきます(普通徴収)。

 特別徴収
対象者

  老齢(退職)年金・障がい年金・遺族年金のいずれかの年額が18万円以上の人

納付方法

  年金支給の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

 

 ※年金の年額が18万円以上でも次のような場合は、しばらくの間納付書で納付していただきます。

  ・ 年度途中で65歳になった

  ・ 年度途中で他市町村から転入した

  ・ 年度途中で保険料や年金額が変更になった

 普通徴収
対象者

  年金の年額が18万円未満の人、年金を受給していない人

納付方法

  町から送付される納入通知書により金融機関などで介護保険料を納付していただきます。口座振替も利用できます。