日常生活用具の給付
重度障がい者の日常生活が円滑に行われるように、日常生活用具の給付を行います。
※原則として定率(1割)となっています。ただし、本人又は扶養義務者の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
※介護保険の対象となっている方は介護保険優先となり、介護保険法の保険給付として貸与を受けることになります。
<共通品目> 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器、簡易浴槽 など
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