身体の失われた部分や、動かすことのできない部分を補って日常生活や職業生活をしやすくするための用具(補装具)の交付及び修理を行います。補装具は種類に応じて限度額が定められており、その範囲内で支給を行ないます。

 ※介護保険の対象となっている方は介護保険優先となり、介護保険法の保険給付として貸与を受けることになります。

 ※原則として定率(1割)となっています。ただし、本人又は扶養義務者の所得に応じて負担上限月額が設定されます。