立地適正化計画の届出制度

届出の開始日:令和5年4月20日

 本町は、人口減少・少子高齢化に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法(以下、「法」という。)に基づく「階上町立地適正化計画」を策定し、令和5年4月20日に公表しました。

 これに伴い、計画に定める区域外での一定規模以上の開発行為や建築行為を行う際は、町への届出が必要となります。

 なお、都市計画区域外での行為の届出は不要です。

 届出の種類等

1 居住誘導区域外における届出(法第88条関係)

 都市計画区域内における居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発行為または建築行為を行う際は、着手の30日前までに町への届出が必要になります。

 ・対象区域:都市計画区域内における居住誘導区域外

 ・対象行為

様 式 内 容 等 添 付 図 書

(1)開発行為

様式第10

(法施行規則第35条第1項第1号関係)

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その開発行為面積が1,000平方メートル以上のもの

 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

・設計図(縮尺100分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書

 

(2)建築等行為

様式第11

(法施行規則第35条第1項第2号関係)

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合


・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

・敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

・住宅等の2面以上の立面図および各階平面図(縮尺50分の1以上)

・その他参考となる事項を記載した図書

(3)届出内容を変更

様式第12

(法施行規則第38条第1項関係)

・上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合

 

・上記と同様

 

2 都市機能誘導区域外における届出(法108条関係)

 都市計画区域内において、誘導施設が設置されている都市機能誘導区域外で開発行為または建築行為を行う際は、着手の30日前までに町への届出が必要となります。

 ・対象区域:都市計画区域内における都市機能誘導区域外

 ・対象行為

様 式 内 容 等 添 付 図 書

(1)開発行為

様式第18

(法施行規則第52条第1項第1号関係)

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

 

・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)

・設計図(縮尺100分の1以上)

・その他参考となるべき事項を記載した図書

 

(2)建築等行為

様式第19

(法施行規則第52条第1項第2号関係)

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)

・建築物の2面以上の立面図および各階平面図(縮尺50分の1以上)

・その他参考となる事項を記載した図書

(3)届出内容を変更

様式第20

(法施行規則第55条第1項関係)

・上記(1)、(2)の届出内容を変更する場合

 

・上記と同様

 

3 都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止

 都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、または廃止しようとする際は、休止・廃止する日の30日前までに町への届出が必要になります。

 ・対象区域:都市機能誘導区域内

 ・対象行為

様 式 内 容 等

(1)休廃止

様式第21

(法施行規則第55条の2関係)

・都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合

 

 届出先

 階上町役場 庁舎2階 建設課都市計画グループ

 立地適正化計画

 階上町立地適正化計画.pdf

 居住誘導区域/都市機能誘導区域・誘導施設

 蒼前地区 居住誘導区域[ 1006 KB pdfファイル]

 耳ケ吠地区 居住誘導区域・都市機能誘導区域[ 1631 KB pdfファイル]

 駅前地区 居住誘導区域[ 866 KB pdfファイル]

 誘導施設一覧表[ 633 KB pdfファイル]

 関係様式等

 届出書(様式).docx