介護サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です(要介護・要支援)。

 要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。

 

要介護・要支援認定の申請

 介護福祉課で申請を受け付けています。

 申請は、本人に代わりご家族や介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護保険施設が行うことが可能です。

 

申請に必要な書類  
  • 介護保険被保険者証(見当たらない場合は、申し出てください)
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号が分からない場合は、申し出てください)
  • 申請書(以下「申請様式」からダウンロードできます。窓口にも置いてあります)
申請様式

 要介護・要支援(認定・更新)申請書 [ 42 KB docxファイル]

 要介護・要支援(認定・更新)申請書 [ 150 KB pdfファイル]

 【記入例】要介護・要支援(認定・更新)申請書 [ 238 KB pdfファイル]

 

 ※介護情報基盤の運用開始に伴い、令和8年4月1日から申請書様式が変更となりました。

  詳しくは説明資料をご覧ください。

 介護情報基盤の運用開始に関するご案内 [ 474 KB pdfファイル]

 

主治医意見書

 主治医に、本人の心身の状況などについて、意見書の作成を依頼します。

 主治医意見書作成については、本人、ご家族から、あらかじめ主治医へご相談ください。

認定調査

 介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、町の職員や町から依頼を受けた認定調査員が自宅や施設を訪問します。

 調査員は心身の状況などの基礎調査74項目と概況調査、特記事項について、本人や家族などから聞き取りを行い、訪問調査票(全国共通)を作成します。

審査

 調査員が作成した調査票と、主治医が作成した意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

 「要介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の専門家5人程度から構成されています。

 町では、八戸地域広域市町村圏事務組合の構成町村と共同して審査会を設置し、判定を行っています。

認定結果

 判定に基づき、町が要介護認定状態区分を通知します。

 「介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書」と、認定結果などが記載された「介護保険被保険者証」が郵送されます。