第十二回 特別弔慰金手続きについて
Ⅰ 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国が改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、戦没者1人について額面27.5万円の記名国債で支給され、5年間にわたって毎年5.5万円ずつ償還されます。
Ⅱ 支給対象者と請求期間等
【 支給対象 】
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等の受給権がある遺族がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方。
2. 戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児だった方も含む)
3. 戦没者等の
(1) 父母
(2) 孫
(3) 祖父母
(4) 兄弟姉妹
* 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪)
* 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
*戦没者等の死亡当時に生まれていたことも要件となります。
【 支給内容 】
額面27.5万円 5年償還の記名国債
【 請求期間 】
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
* 請求期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
Ⅲ 請求に必要な書類等
【 請求書類等 】 * 介護福祉課に備え付けています。
1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
【 戸籍書類等 】
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本や請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により提出していただく書類が異なります。
* 詳しくは介護福祉課にお問い合わせください。
Ⅳ 国債受領に係る手続き
* 国債受領には、請求手続き後最長1年半ほどの期間を有する場合がありますので、ご了承ください。
国債を受領された後の主な手続きは、以下のとおりです。
【 国債の償還金の受領 】
支払期日が到来したら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、本人確認書類を提示し、これと引き換えに償還金を受け取ることができます。
【 国債の記名者が死亡したとき 】
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
相続人
民法上の相続人で、下記の順位となります。
1. 第1順位 子
2. 第2順位 直系尊属(父母など)
3. 第3順位 兄弟姉妹
* 配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
* 第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます(再代襲まで可能)。
* 第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます(再代襲は不可)。
【 手続き 】
1. 手続き機関:償還金支払場所
2. 必要書類等
・ 記名国債証券記名変更請求書(手続機関で交付します)
・ 国債
・ 記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍謄本など)
・ 相続人であることが証明できる戸籍書類
・ 相続人の本人確認書類
* 詳しくは償還金支払場所へお尋ねください。
Ⅴ その他の手続き
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。