クーリング・オフについて
クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の方法で、いったん契約してしまっても法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフ可能な主な取引と期間
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
訪問販売 |
店舗外での訪問販売による原則すべての商品やサービスなど(キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法では店舗契約を含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法、モニター商法 |
20日間 |
訪問購入 |
購入業者が消費者の自宅などを訪ねて、物品の買い取りを行うもの ※クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを拒否することができます ※自動車、本、CD、家具、家電、有価証券は適用除外 |
8日間 |
クーリング・オフの期間について
クーリング・オフの起算日は、法定書面を受領した日からになります。
契約書面が渡されていないとき、書類に不備があった場合は上記期限を超えてもクーリング・オフが可能です。
また、事業者がクーリング・オフ妨害をした場合には、改めてクーリング・オフができる旨を記載した新しい書面を受取った日から8日間、または20日間(マルチ商法、内職商法)が経過するまでが、クーリング・オフ期間となります。
注意
- 通信販売には原則クーリング・オフ制度はありません。
- 自動車の販売、3,000円未満の現金取引、化粧品や健康食品などの消耗品などは、クーリング・オフできないものもあります。(ただし、業者の勧めで使用、開封させた消耗品はクーリング・オフできます。)
- 特定商取引法で定められているクーリング・オフ制度以外にも、クーリング・オフ制度または同様の制度が設けられている取引があります。
クーリング・オフの方法
はがきなどの書面に記入して、控えとして両面をコピーし、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。
はがきのコピーと郵便局の受領証は、5年間大切に保管してください。
記載例
その他
クーリング・オフできなくても、取り消しや解約、ほかの法律で解決ができる場合がありますので、消費生活センターに相談しましょう。