遺骨を他の墓地へ移すとき
改葬するための手続きについて
1 改葬とは
「墓地が家から遠い」「継承者がいない」などの理由により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。墓地内における遺骨の移動の際も「改葬」となります。
「改葬」を行うには、法律により、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長の許可を受ける必要があります。
例)・階上町の寺から階上町内の他の墓地へ移動するとき
・階上町の寺からA市の霊園へ移動するとき
などの場合は、階上町での手続きが必要です。
※A市から階上町の寺へ移動するときなどは、階上町で手続きすることはできません。
A市で手続きを行ってください。
2 手続きの流れ(現在階上町内の墓地・納骨堂に遺骨がある場合)
改葬までの流れ
(1) 新しい墓地を確保し、改葬先の墓地管理者から「使用承諾書」または「受入証明書」を
発行してもらいます。
(2) 現在の墓地管理者に「埋葬証明」を記入してもらいます。
(3) 改葬許可申請書兼許可証に必要事項を記入し、階上町へ申請してもらいます。
(4) 改葬許可が出たらお墓を移動することができます。
必要な書類
(1) 改葬許可申請書兼許可証(現在の墓地管理者からの埋葬証明のあるもの)
(2) 改葬先の墓地管理者からの「使用承諾書」または「受入証明書」
以上を準備の上、階上町へ申請ください。
※申請者と来庁者が異なる場合、申請者と墓地使用者が異なる場合などは別途提出書類が
必要です。
様式
(1) 改葬許可申請書兼許可証
改葬許可申請書兼許可証(記入例) [ 142 KB pdfファイル]
(2) 継紙(改葬対象者が6人以上の際に使用してください)
(3) 受入証明書
(4) 委任状(申請者と来庁者が異なるときに使用してください)
(5) 改葬承諾書(申請者と墓地使用者が異なるときに使用してください)
郵便での申請
改葬許可の申請は、窓口のほか、郵便での申請も受付しております。
郵便での申請の場合は、上記の「必要な書類」のほかに、切手を貼った返信用封筒を
同封ください。
申請場所
〒039-1201
青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平1番地87
階上町役場 町民生活課 戸籍住民グループ(庁舎1階4番窓口)
電話番号 0178-88-2872