個人住民税(町民税・県民税)の納税方法には、普通徴収(納付書、口座振替による納付)と給与からの特別徴収(給与天引)、年金からの特別徴収(年金天引)の3種類があります。

 

 普通徴収による納税(納付書、口座振替による納付)

 事業所得者などの人の個人住民税(町民税・県民税)は、毎年6月1日(6月1日が土曜日・日曜日の場合は、6月第1月曜日)に納税通知書を送付します。これによって税額等が通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回に分けて各個人が納税していただきます。口座振替の手続きをされている人は、指定された金融機関の口座から振り替えします。

給与からの特別徴収による方法(給与天引)

 サラリーマンなどの給与所得者の人の個人住民税(町民税・県民税)は、毎年5月中旬頃に、特別徴収税額決定通知書を給与の支払者(特別徴収義務者)へ送付します。これによって、会社を通じて各個人へ税額等が通知され、給与の支払者は、6月から翌年5月まで12回に分けて毎月の給与から個人住民税(町民税・県民税)を天引きし、階上町に納入していただきます。

年金からの特別徴収による方法(年金天引)

 65歳以上の公的年金受給者の人の年金所得に係る個人住民税(町民税・県民税)は、毎年6月10日頃に納税通知書を送付します。これによって税額等が通知され、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払の際に年金から個人住民税(町民税・県民税)を天引きし、階上町に納入していただきます。