町民(県民)税について
個人町県民税は、町に納入する「町民税」と県に納入する「県民税」に分かれています。「県民税」は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町を経由して県へ送られます。一般に町民税と県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
納税義務者(課税される人)
個人町県民税は、その年の1月1日に階上町にお住いの人で、その前年の所得に対して、均等割額と所得割額の合算額によって課税されます。
つまり、その年の1月1日現在、階上町に住所があれば、その後他市町村に転出したとしてもその年度の個人町県民税は階上町で課税されることになります。※所得証明の発行も同様ですのでご注意ください。
納める方 | 納める税額 | |
均等割 | 所得割 | |
1月1日、町内に住所がある方 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある方 | ○ | ー |
税率
◆ 所得割
課 税 標 準 額 |
町 民 税 | 県 民 税 |
一 律 |
6 % | 4 % |
◆ 均等割
町民税 | 3,500円 | 県民税 | 1,500円 |
※均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」を踏まえ、平成26年度から平成35年度(2023年度)までの10年間上表の額となります。
土地・建物等の譲渡所得にかかる町民税・県民税は、他の所得と区分して税額計算をします。
非課税対象者
均等割の非課税
- 扶養者がある場合
合計所得金額が 280,000円×(本人+控配+扶養)+168,000円 以下 - 扶養者がない場合
合計所得金額が 280,000円 以下
所得割の非課税
- 扶養者がある場合
合計所得金額が 350,000円×(本人+控配+扶養)+320,000円 以下 - 扶養者がない場合
合計所得金額が 350,000円 以下
(注)扶養親族の人数には、年少扶養親族(0歳から15歳まで)を含みます。
均等割及び所得割の非課税
- 障害者・未成年者(既婚者は除く)・寡婦(夫)で合計所得金額が 125万円以下
(給与収入204万4,000円未満) - 26年1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。なお、町・県民税は前年中の所得を基礎として計算されます。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
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事業所得 |
営業、農業など |
収入金額-必要経費=事業所得金額 |
不動産所得 |
地代、家賃など |
収入金額-必要経費=不動産所得金額 |
給与所得 |
給与、賃金など |
収入金額-給与所得控除=給与所得金額 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらないもの |
次のAとBの合計額 A:公的年金の収入金額-公的年金等控除額 B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
一時所得 |
生命保険や火災保険の満期返戻金 |
(収入金額-必要経費-特別控除額)×1/2=一時所得金額 |
配当所得 |
株式や出資金の配当など |
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得金額 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額=利子所得金額 |
退職所得 |
退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額 |
山林所得 |
山林を売った場合 |
収入金額-必要経費-特別控除=山林所得金額 |
譲渡所得 |
土地、建物などを売った場合 |
収入金額-資産の取得金額価格などの経費-特別控除額=譲渡所得金額 |
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
控除の種類 |
内容 |
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雑損控除 |
総所得金額等の10%を超える損失額。保険等の補てん金を除きます。 |
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医療費控除 |
総所得金額の5%又は10万円を超える医療費。保険等の補てん金を除き、控除限度額は200万円です。 |
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社会保険料控除 |
社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料等を支払った額 |
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小規模企業共済等 |
小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます)と心身障がい扶養共済掛金の支払った掛金の金額 |
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生命保険料控除 |
支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。また、平成24年1月1日以降に締結した生命保険料【新契約】と、平成23年12月31日以前に締結した生命保険料【旧契約】では、控除の取り扱いが異なります。なお、保険料控除の合計適用限度額は、7万円となります。 |
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地震保険料控除 |
支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、控除限度額は地震保険料が2万5千円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合は2万5千円となります。なお、1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は、いずれか一方の控除を受けられます。 |
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寡婦(寡夫)控除 |
納税義務者が寡婦(寡夫)の場合26万円。ただし合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する寡婦の場合は30万円です。 |
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勤労学生控除 |
納税義務者が勤労学生で前年の合計所得金額が65万円以下(内給与等以外の所得10万円以下)の場合は26万円です。 |
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障がい者控除 |
障がい者1人につき26万円。特別障がい者は30万円。同居特別障がい者は53万円です。 |
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配偶者控除 |
一般 |
33万円 |
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老人 |
38万円 |
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配偶者特別控除
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配偶者の合計所得金額
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380,001円から449,999円 |
33万円 |
450,000円から499,999円 |
31万円 |
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500,000円から549,999円 |
26万円 |
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550,000円から599,999円 |
21万円 |
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600,000円から649,999円 |
16万円 |
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650,000円から699,999円 |
11万円 |
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700,000円から749,999円 |
6万円 |
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750,000円から759,999円 |
3万円 |
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760,000円以上 |
0円 |
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扶養控除 |
一般 |
前年12月31日現在で16歳から18歳、23歳から69歳の人 |
33万円 |
老人 |
前年12月31日現在で70歳以上の人 |
38万円 |
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特定 |
前年12月31日現在で19歳から22歳の人 |
45万円 |
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同居老親等 |
老人扶養親族のうち、納税者本人または本人の配偶者の両親、祖父母などで本人または本人の配偶者との同居を常況としている人 |
45万円 |
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基礎控除 |
33万円 |
※16歳未満の年少者は、扶養控除の対象とはなりませんが、障害者控除の対象になります。
町民(県民)税の減免
納税義務者が要件に該当する場合(生活保護法による生活扶助を受けている人等)は、個人町・県民税が減免されることがあります。