証明事項及び申請に必要なもの

租税特別措置法第41条関係の証明で、登録免許税の軽減に関する証明書です。

申請の際は、次の書類が必要となります。

 

自分が建築主で

新築したとき

新築物件を

購入したとき

中古建物を

購入したとき

建築確認通知書(登記申請書)

 

表示登記済書(登記完了証)

住民票※1

売買契約書

 

家屋未使用証明書

   

申立書

  (○) (○)

現住家屋の処分方法※2

  (○) (○)

委任状(代理の場合)

※(○)は登記する家屋に入居予定の場合のみ提出

※1 登記する家屋に入居予定の場合は現住所の住民票

※2 登記する家屋に入居予定で、現住家屋が持家である場合に必要

※3 特定認定長期優良住宅の場合は、認定証(写)を添付してください。