下水道接続奨励金制度について
公共下水道を利用できるようになった日から3年以内に「自己資金で排水設備を設置し、かつ水洗トイレに改造又は浄化槽を廃止して公共下水道に接続した方」に奨励金を交付します。ただし、新築・改築の場合や店舗・法人(団体)などは奨励金の交付対象とはなりません。
奨励金の交付対象工事
- くみ取り式トイレを水洗トイレに改造し下水道に接続する工事
- 単独処理浄化槽を廃止して下水道に接続する工事
- 合併処理浄化槽を廃止して下水道に接続する工事
奨励金の交付対象者
- 処理区域内における建築物の所有者又は所有者の同意を得た占有者
- 町税及び公共下水道受益者負担金・分担金を滞納していない方
- 対象の工事について、町が行う融資あっせんを受けていない方
奨励金額
- くみ取り式トイレ及び単独処理浄化槽からの切替:60,000円
- 合併処理浄化槽からの切替:30,000円
切替工事に係る排水管工事について、その排水管延長が30メートルを超えた部分について1メートルにつき2,000円を交付します。排水管延長とは公共汚水ますと家屋等から最初に接続される汚水桝までの距離とし、1メートル未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
奨励金の申請
- 奨励金の交付を受けようとする方は、工事終了後に申請書を町に提出してください。
- 交付決定が下りた方は(2)請求書(3)納入確約書をご提出ください。
(1)公共下水道接続奨励金交付申請書 [43KB docファイル]
(2)公共下水道接続奨励金交付請求書 [ 37 KB docファイル]
(3)公共下水道受益者負担金納入確約書 [ 30 KB docファイル]
※注意 融資あっせん制度と奨励金制度の併用はできません。
登録日: 2014年2月20日 /
更新日: 2019年5月21日