固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として賦課期日(毎年1月1日)現在に固定資産を所有する人です。具体的には次のとおりです。

 

土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記しまたは登録されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

※補充課税台帳
登記簿に登記されていない土地または家屋で、固定資産税を課することができるものについて一定の事項を登録した台帳

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

土地
田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます
家屋
住家、店舗、事務所、倉庫、工場等の建物をいいます
償却資産
 会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。
  1. 構造物(広告塔、門、外灯、構内舗装など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶(漁船など)
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
  6. 工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)
 したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用資産として使用している場合には、償却資産として課税の対象となります。ただし、耐用年数1年未満の減価償却資産又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時損金として経理されたもの及び、法人等の有する減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括して、3年間で損金として経理されたものは、原則として課税対象となりません。なお、自動車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産から除かれます。