建物の新築・増築・滅失について

 家屋を新築・増築・滅失・一部滅失などをされた場合は、法務局(登記所)に登記してください。
 登記が完了しますと役場固定資産税課に通知されます。
 また、未登記家屋は法務局に登記簿がありませんので、滅失などをされた場合は直接税務課にご連絡ください。

償却資産の申告はお早めに

 町内で、土地・家屋以外の事業用資産における構築物、機械及び装置・工具器具及び備品などの償却資産を所有している法人・個人は、毎年1月1日現在の資産状況等を1月31日(土・日の場合は、翌開庁日)までに申告してください。
 前年に申告をした法人・個人には、12月下旬に申告書類を郵送しています。新たに申告する場合、申告書が届かない場合はご連絡ください。