1.  農地転用とは、農地を住宅などの建物敷地、資材置き場、駐車場など農地以外ものに使うことをいいます。土地の所有者自らが転用する場合は、農地法第4条。賃貸借、使用貸借権などの権利の設定をする者、又は所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
  2.  農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給の基盤である優良農地の確保と、住宅地などの農業以外の土地利用との調整を図り、計画的な土地利用の推進を目的としています。農地転用許可制度では、農地を立地条件などで区分し、土地価格や土地の広がりなどの面から優良農地に選好されやすい開発需要を、農業上の利用に支障のない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用のない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないとしています。
  3.  農地転用許可制度にはすべての農地が対象となり、地目が農地であれば耕作されていなくても農地として扱われます。また、地目が農地でなくても耕作されていれば農地として扱われます。
  4.  農業振興地域整備計画に定める農用地区域内の農地転用は、農業振興地域の整備に関する法律第17条の規定により原則として許可されないこととされています。転用する農地が農用地区域内である場合は、農業振興地域整備計画の変更により、農用地区域から除外されることが必要となります。
  5.  令和元年11月1日の制度改正により、地方公共団体の計画に基づく農地の利用の集積等に支障を生ずる場合は許可されないこととされています。