1.青森県最低賃金について
青森県で働く全ての労働者および使用者に適用される「青森県最低賃金」は令和5年10月7日から、時間額898円に改定されています。
なお、以下の4産業については、青森県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
2. 青森県特定(産業別)最低賃金について

(1)鉄鋼業 時間額 992円(効力発生日:令和6年1月19日)

(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 927円(効力発生日:令和6年1月19日)

(3)各種商品小売業 時間額 921円(効力発生日:令和5年12月21日)

(4)自動車小売業 時間額 923円(効力発生日:令和5年12月21日)

※業務改善助成金については、コールセンター(電話0120-366-440)へ、

※中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引き上げに向けた支援策、その他相談については、青森働き方改革推進支援センター(電話0800-800-1830)へご相談ください。

 

詳しくは青森労働局ホームページからもご覧になれます。

詳細はこちら→ https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html

3. 各種労働相談について

個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題(解雇・賃金引き下げ・長時間労働・ハラスメント等)について、青森県労働委員会委員が相談に応じます。費用は無料です。

詳細については、こちらからご確認ください。

相談会詳細についてはこちら→https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/roi/roi-sodankai.html

各種相談窓口についてはこちら→https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan.html

4. 労働局からのお知らせ

○働き方・休み方改善ポータルサイトを活用しよう

詳細についてはこちら→https://work-holiday.mhlw.go.jp/

○令和6年度能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています。

詳細につきましてはこちら→https://www.mhlw.go.jp/content/001195139.pdf

○「働き方改革」の実現に向けて ~同一労働局同一賃金~

詳細についてはこちら→http://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/same.html

○12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。

詳細についてはこちら→https://www.no-harassment.mhlw.go.jp