農業委員会の業務はおおむね次の3つに分けられます。

  1. 法令業務(農業委員会法第6条第1項)
     農地法や農業経営基盤強化法、農業振興地域整備法などの法律に定められた規定に基づく業務
  2. 農業振興業務(農業委員会法第6条第2項)
     農地の利用集積、認定農業者の育成・確保、集落営農の組織化・法人化、調査・研究、農業者に対する情報提供などの活動
  3. 意見の公表、建議及び諮問に対する答申(農業委員会法第6条第3項)
     地区内の農業及び農業者に関する事項について、意見を公表したり、他の行政区に建議し、またその諮問に応じて答申する義務