第1号被保険者の独自給付

 第1号被保険者(自営業の人など)には、次のような独自給付があります。 

寡婦年金

 第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上(※1)ある夫が、いずれの年金も受けずに亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 ただし、夫との婚姻関係が10年以上継続していたことが条件となります。

(※1)平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

年金額

 夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
 ※寡婦年金と死亡一時金は、いずれか選択になります。

死亡一時金の額

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

 ※付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円加算されます。
 ※死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意ください。