第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者の独自給付
第1号被保険者(自営業の人など)には、次のような独自給付があります。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、いずれの年金も受けずに亡くなったとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※ただし、夫との婚姻関係が10年以上継続していたことが条件となります。
年金額
夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
※寡婦年金と死亡一時金は、いずれか選択になります。
死亡一時金の額
支給額は保険料を納付した期間に応じて、次のようになります。
保険料納付済期間 |
一時金の額 |
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※月数の計算は、1/4納付期間×1/4月・1/2納付期間×1/2月・3/4納付期間×3/4月として納付期間とします。
※付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円加算されます。
※死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意ください。
登録日: 2014年2月6日 /
更新日: 2014年3月13日