65歳になったら老齢基礎年金

 国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が65歳になったときに受けられる年金です。

受給資格期間とは

 次の期間を合計して、原則25年以上(平成29年8月1日からは、10年以上)の期間が必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間
  3. 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
  5. 学生納付特例を受けた期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間

年金額 

                満額で 777,792円(令和4年度) 

 この額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた人の金額です。
 未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになります。

 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

 (上記リンク先ページの内容について、当町が責任を負うものではありません。) 

繰上げ支給と繰下げ支給

繰上げ支給

 老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳ですが、希望すれば60歳以上64歳の間でも繰り上げて支給を受けることができます。

 ただし、受給開始年齢に応じて一定の割合で減額され、一度繰り上げを受けると65歳以後も年金額は変わらず、生涯減額された年金を受けることになります。

 ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。

  1. 一度繰上げ請求をすると、取り消すことはできません。
  2. 繰上げ請求した後には任意加入はできません。
  3. 寡婦年金の受給権を失います。
  4. 繰上げ請求した後には原則として障害基礎年金は請求できません。
  5. 既に遺族厚生(共済)年金を受給している方は、65歳までは老齢基礎年金かどちらか一方を選択し、受給することとなります。

繰下げ支給

 受給開始年齢を66歳以降に繰り下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。

年金は請求しないと支給されません 

 すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。

 請求先は次のとおりです。

  八戸年金事務所 お客様相談室 

  電話0178-44-1742