国民年金の加入者や、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

支給を受けるために

 死亡した人が次のいずれかに該当すれば支給できます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき。
  4. 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

  ※1および2については保険料納付要件があります。

  (保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

   ただし、死亡日が令和8年3月末日までにあるときは、死亡日において65歳未満であり、

   死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納

   がないことが必要です。)

遺族の範囲

 死亡した人によって生計を維持していた、「子のある配偶者」または「子」に支給される。

※「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態に該当する子に限ります。

年金額

            831,700円 + 子の加算額 (令和7年度)           

 

子の数

加算額

1人目・2人目

各  239,300円

3人目以降

各   79,800円

    ※「配偶者」が遺族基礎年金を受給している間は、「子」は支給停止となります。