高額医療・高額介護合算療養費の支給について

   現在、医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が支給されていますが、平成20年4月からはそれに加えて、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が高額になった場合にも、自己負担の一部が支給される制度があります。

対象

   介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が別表の額を超える世帯。

70歳未満の人
所得区分

平成30年8月以降の上限額

所得901万円超 212万円

所得600万円超

901万円以下

141万円

所得210万円超

600万円以下

67万円

所得210万円以下

60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上75歳未満の人 
所得区分 上限額

現役並み所得者Ⅲ

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者Ⅱ

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者Ⅰ

(高齢受給者証の一部負担割合が3割の人で課税所得145万円以上)

67万円

一般

(住民税が課税されている世帯の人)

56万円

低所得者Ⅱ

(低所得者Ⅰではない住民税非課税世帯の人)

31万円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯の人で、世帯主及び国保加入者全員の所得がすべて0円(公的年金収入額が年額80万円以下)の人)

19万円

 対象になると思われる方は、すこやか健康課国保医療グループへお問い合わせください。